電力会社の帳簿上で区別するといっても、電気が再生可能エネルギーで発電されたことはどうしてわかるのでしょうか。
それがはっきりしないと、消費者として信用できません。たとえば大規模水力発電は自然エネルギーですが、再生可能エネルギーでないことはすでに説明しました。
そのためにはまず、再生可能エネルギーで発電する設備だということを認定する制度が必要になります。認定された設備で発電された電気でない限り、再生可能エネルギーで発電された電気だとは認めません。
認定制度は、国の機関あるいは第三者の認定機関が行なうべきです。
次に、認定を受けた発電設備から送電網に送られた電気量を把握することが必要になります。できればこれをすべてデジタル化して、その電気量を中央でグリーン電力(再生可能エネルギーで発電された電気)として自動登録できる制度をつくりたいところです。
ここまでは、行政側の問題です。
もう一つ消費者の信頼を得るのに大切なのは、電力会社において帳簿上で管理されている再生可能エネルギー電気の発電量、買電量、供給・販売量を第三者機関によって、それが正しく把握、記録されているかどうかを認証する制度を確立することです。
ドイツでは、環境団体などがそうした第三者機関を設立しました。認証は、電力会社毎ではなく、電力商品単位で行います。再生可能エネルギーで発電された電気でも、電力商品によってその品質に差があるからです。
ドイツでは、「グリーン電力ラベル」など再生可能エネルギーで発電された電力商品であることを認証するラベルが発行されています。
ここでも、まだ年間全体の電気量で認証されているにすぎません。ただドイツにはすでに、量的に15分単位で再生可能エネルギーで発電された電気だけを供給することを目指している電気販売事業者も出てきています。
(2018年6月13日記載、2018年7月09日エネルギー選択
宣言ブログから移転)
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