前回、再生可能エネルギーで発電された電気に対する固定価格買取制度(FIT制度)がいずれ必要なくなることについて書きました。その前提として、再エネが独り立ちすることだとも指摘しました。
そこで、新たに疑問が生まれます。
再エネが独り立ちしてFIT制度が不要になるのは、いつ頃なのか。その具体的な条件はあるのでしょうか。
ただここでは、注意しなければならないことがあります。それは、FIT制度を止めても、FIT制度による再エネ電力の買い取りはまだ20年続くということです。
FIT制度を止めても、FIT制度を止めた後に設置される再エネの発電施設で発電された再エネ電力にFIT制度が適用されなくなるということです。FIT制度を止める前に設置された発電施設で発電された再エネ電力にはまだ20年間、FIT制度による固定価格による買い取りが適用されます。
|
|
この民家の屋根には、ソーラーパネルとソーラーコレクター(太陽熱温水器)が設置されている。ドイツ南西部ジムマーンで撮影 |
|
ぼくは、FIT制度は新しくはじまる再エネによる発電方法を育てるための経済政策だと定義しました。新しい発電方法が、すでに定着している従来の発電方法に対して不利なのはいうまでもありません。何らの措置を講じなければ、従来の発電方法との競争に勝てません。その差をFIT制度によって再エネ電力を割高で買い取ることで解消します。それによって再エネによる新しい発電方法を育て、普及させます。
これで、FIT制度止める時期の基準がわかると思います。
再エネによる発電方法が、火力発電や原子力発電などの従来の発電方法に対してFIT制度がなくても自由に競争できるようになるのが、FIT制度を止める時期の基準になるということです。
ぼくは、再エネによる電力が総発電電力量に占める割合は、FIT制度を止める基準にはならないと思います。いくら再エネ電力の割合が増えても、再エネ電力が従来の発電方法で発電された電力と対等に競争できなくては意味がありません。
ぼくがFIT制度を経済制度だといっている根拠は、ここにもあります。FIT制度を止めるかどうかは、経済における対等な競争という面から判断すべきです。電力市場において、自由で平等な競争ができる条件も整備されていなければなりません。
この点は、実はたいへん複雑です。従来の発電方法に依存する電力大手は、既得権益を奪われたくないからです。そのため、再エネの普及を妨害します。それでは再エネは、自由で平等に競争できません。
政府は本来、電力市場においてすべての電力がエネルギー源に関わらず、自由で平等に競争できるように監視する義務があります。でも日本の電力市場の動向を見ていると、とてもそうは思えません。電力大手ばかりが格段に優遇されています。
日本政府はすでに、FIT制度を廃止することを検討していると聞いています。日本はFIT制度を導入して、まだ10年しか経っていません。日本の制度には、再エネ電力を買い取る義務もありません。再エネに対して不利な条件がまだまだたくさんあります。
この状態でFIT制度を止めようとする日本の政策は、再エネを主要電源に育てるとする日本のエネルギー基本計画に矛盾します。エネルギー基本計画は再エネに対して、単にリップサービスしているだけです。
(2021年4月07日)
前の項へ←← →→次の項へ →一覧へ |