ドイツ憲法裁判所は29日、放射性廃棄物輸送に関して、輸送経路周辺の住民に輸送差し止めを求めて提訴する権利を認める判決を下した。
ゴアレーベンにある中間貯蔵施設に放射性廃棄物を搬入する輸送経路周辺の住民は、これまで放射性廃棄物の輸送がある毎に、輸送容器から発せられる放射線による危険、さらに輸送容器に対するテロ攻撃の危険などによって、住民が危険に曝されるとして輸送を差し止める訴えを中間貯蔵施設のある地元の行政裁判所におこしていたが、提訴はこれまでことごとく却下されてきた。
そのため、住民側が憲法裁判所に違憲ではないかと、訴えていたもの。
ドイツ政府側は、憲法裁判所に対し、住民側の提訴を受入れないよう申請を出していたが、憲法裁判所は、輸送経路周辺の住民に輸送に関して提訴権を認めないのは、住民の基本権を侵害し、違憲だと判断を下した。
これに伴い、地元の行政裁判所は、住民の提訴があれば、それについて審理しなければならなくなる。
また昨年も、行政裁判の最高裁である連邦行政裁判所が、原子力発電所周辺の住民に対して、原子力発電所に対するテロ攻撃の危険を理由に、原子力発電所の運転の差し止めを求めて提訴する権利を認める判決を下している。
(2009年1月31日) |