表 2 からわかるように、いずれの入札においても市民発電が入札対象容量の大半を落札し、たいへん健闘していることがわかる。
市民発電が健闘した背景には、入札において市民発電が優遇されているからだ。
その前に、まず市民発電が応札できる組織の条件について見ておく必要がある。
応札する市民発電団体は、最低10人の自然人で構成され、そのうちの誰かが10%を超える表決権を持っていてはならない。株の保有期間は最低2年。また、地元住民が全体の51%超の表決権を有しているほか、地元自治体も10%資本参加していなければならない。なお建設権を得ても、それを譲渡することが事前に決まっていてはならない。
つまり、発電施設を地元に設置する地元密着型市民発電で、組織内に大株主がおらず、市民が均等に株を有する組織でなければならないということだ。
次に、一般企業応札者と市民発電応札者の入札条件を以下の表 3 にまとめてみる。
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