たとえ小売事業者の帳簿において再生可能エネルギーで発電されたグリーン電力の購入量と供給量がマッチしても、それだけではグリーン電力が供給されたことにはなりません。電力が再生可能エネルギーで発電された電力であること、さらに帳簿に記載されている数値が正しいことが証明されなければなりません。
ドイツでは一時、あるグリーン電力専門の小売事業者がグリーン電力の発電量が少なくて、原子力で発電された電力をグリーン電力として供給していたことがあります。こうしたごまかしがないように、監視する必要があります。
まず、再生可能エネルギーの発電施設が法的に規定された条件を満たしているかどうかを審査し、再生可能エネルギー発電施設として認定します。設備認定です。再生可能エネルギーと指定されたエネルギー源を使って発電し、施設の発電容量と発電施設から送電網への接続が法的に定められた基準にしたがっているかどうかなどを検査します。大型ダムなどの大規模水力発電施設は、再生可能エネルギーとは認められません。それが第三者検査機関によって審査され、認定されます。ドイツでは、認定された再生可能エネルギー発電施設/事業者が環境省の下級官庁である環境庁に登録されます。
日本では現在、グリーン電力を取引することに関しては設備認定までしか規定されていません。今後さらに、グリーン電力とその電力量を認証する制度が必要になります。
(2017年3月14日掲載)
前の項へ←← →→次の項へ →目次へ |