遺言書か遺書か
遺言書と遺書の違いは何か。遺書は、生前の自分の意思を伝える手紙で、法的には効力がない。それに対し、遺言書は死後に法的効力を持たせることを目的に書き残す自分の意思表示のこと。遺言書ではたとえば、負債を含めた財産の相続に関して自分の意思を伝える。婚姻関係のない内縁の妻とそのこどもを認知する。
タロウの現況
自己免疫疾患に苦しむわが家のネコ「タロウ」だが、最近は調子が安定している。これまでは具合が悪いとまったく食べなかったが、今は少量でも食べるようになった。その分ぐったりとしている期間も短くなり、それなりに元気そうにしている。この調子を保っておれるのは、いくつか使っているサプリメントのおかげだと思っている。
遺言書も用意しておく
残していく遺産の額に関わらず、ぼくは遺言書も書いておくべきだと思っている。自筆で自分で保管しておけばいい。心配な場合は、それを登録して保管してもらう手続きをする。自筆日本語の遺言書であっても、それを公認翻訳士にドイツ語で認証翻訳してもらえば、ドイツでも遺言書として認められる。
銀行口座の委任状も忘れずに
代理人に全権委任状を出すだけではなく、死後も有効な銀行口座委任状を代理人に出しておきたい。そうでないと、代理人は死後、故人の銀行口座にあるお金を使わないほうがいい。口座の解約も格段に楽になる。銀行口座委任状は代理人がいなくても、最低家族(連れ合いないし自分のこども)に出しておきたい。
代理人とよく話し合い、自分の希望を書き留めておく
代理人がいても、それで終わったわけではない。日本の家族、親戚に代理人のことを伝え、できれば代理人に会わせておきたい。さらに自分のことをよく知ってもらうため、機会があるごとに代理人と一緒に自分の思っていることを話しておく。埋葬や墓地の問題も、できれば文書にして自分の希望を書き留めておきたい。
延命医療に対して考える
ドイツの患者意思表明書は、自分で判断できなくなった時に延命医療を望むかどうか自分の自由な意思を伝えるものだ。しかし、延命医療を拒否するだけでは不十分。それぞれの医療措置に対して、自分の意思を表明しなければならない。公正証書となっている必要はない。本人の署名があれば、患者意思表明書として認められる。
代理委任状が必要
代理人が決まったら、委任状をだす。それはドイツ語で、Vorsorgevollmachtという。委任状は、公証人による公正証書である必要はない。家族が代理人の場合は、公正証書でもなくても信用してもらいやすいが、友人など第三者が代理人の場合は、公正証書となっていたほうが信用してもらいやすい。
代理人を選ぶ
自分の代理人を人選するのは、簡単なことではない。同じ年代では、代理人が必要な時に、代理人も同じように高齢になっている。それでは動いてもらない。若い世代に代理人になってもらうとしても、代理人にはそれなりの人生体験と精神的な強さも求められる。自分のおかれた状況を考え、それに適した代理人を選びたい。
代理人が必要
ポックリ死ねば、誰の世話にもならないで済むと思っている人も多いと思う。しかし死後の後始末は、誰かにお願いしなければならない。そのため、家族がいて家族がすべて面倒を見てくれるとしても、全権を委任する代理人を指名しておいたほうがいい。家族がいる場合であっても、家族の誰かを代理人として全権を委任しておく。